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「個人事業、合資会社、有限会社、株式会社」どれが一番いいのかわからないとき

個人事業か合資会社か有限会社か株式会社か

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個人事業か合資会社か有限会社か株式会社か

いざ起業しようというとき、どんな形態でやればいいのか悩みませんか?
「個人事業」「合資会社」「有限会社」「株式会社」いろいろ方法が選べます。種類はたくさんありますが、では自分にとって一番いいのはどれか誰も教えてくれません。一体どの方法が一番良いのでしょうか。

それぞれの形態があるということはそれぞれのルールや制約があるということですから、どの方法で起業するかはそれぞれのメリットとデメリットを比べることで選ぶことができます。

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個人か?それとも会社か?

個人事業のメリット・デメリット

<メリット>
・開業の時期、場所を選ばない
・会計処理、決算が簡易
・事業変更も自由
<デメリット>
・債務の無限責任
・社会的信用が高くない
・所得税が累進課税

合資会社のメリット・デメリット

<メリット>
・資本金の規制がない
・個人にくらべて社会的信用が高い(SOHOにおすすめ)
・法人税は定率課税
<デメリット>
・出資者は無限責任
・会社設立や事業内容の変更等に手続が必要
・会計処理、決算が大変

有限会社のメリット・デメリット

<メリット>
・最低資本金300万円
・社会的信用が高い
・出資者は有限責任
・取締役は1人でもよい
・役員の任期は無期限
・設立、設立後の手続が簡易
・取締役会の開催は不要
・法人税は定率課税
・貸借対照表と損益計算書の公告は不要
<デメリット>
・出資者は50名まで
・会社設立や事業内容の変更等に手続が必要
・出資分の譲渡はできない
・会計処理、決算が大変

株式会社のメリット・デメリット

<メリット>
・最低資本金1000万円
・出資者の数に制限なし(広い出資者の募集が可能)
・社会的信用は一番高い
・出資者は有限責任
・株式の譲渡は原則自由
・法人税は定率課税
<デメリット>
・取締役3人以上、監査役1人以上が必要
・会社設立や事業内容の変更等に手続が必要
・取締役会、株主総会の開催
・役員の変更登記、重任登記が必要
・会計処理、決算が面倒
・決算ごとに貸借対照表と損益計算書の公告が必要

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結局どうするのか?

有限会社・株式会社は出資者は有限責任です。もし倒産した場合でも出資者は出資した範囲でのみ責任を問われます(出資金が返ってこない)が、個人事業・合資会社は無限責任で最終的に責任を負わなければなりませんので、できれば有限会社か株式会社が望ましいといえるでしょう。ただし新規商品などで将来性が不明の場合、大規模のビジネスの前にテストマーケティングをしたい、会社設立時に十分な出資金が集まらない等の場合には、個人事業や合資会社も選択肢のひとつとして検討すべきでしょう。

※注)平成15年2月より創業者に最低資本金規制が撤廃された中小企業挑戦支援法が施行されました。くわしくは1円会社の作り方(中小企業の挑戦を支援します!)をご覧ください。

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行政書士

行政書士 あつぎ法務事務所
日本行政書士会連合会登録 神奈川県行政書士会会員
法務省承認申請取次行政書士 猪 股    真
〒243-0014 神奈川県厚木市旭町2−8−5−102
 FAX 020−4664−6233
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