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人材紹介業とは
人材紹介事業
求人をして企業と求職者を斡旋する事業は職業紹介事業の許可が必要です。
職業紹介(人材紹介)事業とは・・・
職業紹介(人材紹介)事業とは
1.求人及び
2.求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における
3.雇用関係の成立を
4.あっせんすることをいいます。

職業紹介事業には有料と無料の2種類あります
有料職業紹介事業とは、港湾運送業務と建設業務以外の職業紹介について、手数料又は報酬を受けて行う職業紹介事業をいいます(港湾運送業務と建設業務は禁止業務です)。有料職業紹介事業を行うには許可が必要です。
無料職業紹介事業とは、職業紹介についていかなる名義でも手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介事業をいいます。無料職業紹介事業を行うには許可が必要です(学校、商工会議所、地方自治体等を除く)。
人材紹介ができない業種 人材紹介は全ての業種でできるわけではありません。適用除外業務といって人材紹介が出来ない業種があります。
1.港湾運送業務
2.建設業務
人材紹介事業
●人材紹介会社を設立するためには、以下の条件をクリアしてください。
資本金500万円以上
会社代表者を含め2人以上(職業紹介責任者と代行者が必要です)
 -> 職業紹介責任者の資格をもつ役員または従業員
 -> 職業紹介責任者の職務代行者
関係者全員とも、過去に労働法違反がないこと
事務スペースが20u以上あり、独立した応接スペースをもつ事務所
●職業紹介業の許可するためには、以下の条件をクリアしてください。
職業紹介責任者の決定
関係者全員の住民票
関係者全員の履歴書
貸借対照表および損益計算書
所得税または法人税の確定申告書および納税証明書
預金残高証明書 個人情報適正管理規程
事業所の平面図(事務所部分の面積が20u以上あり、応接スペースが独立した区画であること)
事務所が賃借の場合は、賃貸借契約書のコピー
株式会社等の法人の場合は、定款と履歴事項全部証明書
何もかも自分で準備するのは、時間と労力の無駄です。
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人材紹介会社設立相談の日時をご予約ください。
※お名前とご住所は住民票上の正しいものをご記入ください。パソコンに
表示できない旧字体のお客様はFAXにてお申込みください。


人材紹介会社が設立可能かどうかプロがチェックのうえ、人材紹介
会社設立と顧問契約を締結して書類を作成します。
(※遠方のお客様は、電話やメール等でのご連絡も承ります)。
お渡しする書類にご記入・ご署名の上、事業所を管轄する都道府県の
労働局で申請ください。
申請が終えましたら、モニターアンケートのご協力をお願いします。
最短2ヶ月強で許可を取得。人材紹介業が開始できます!

有料職業紹介事業の許可基準とは?

有料職業紹介業の許可には許可要件という一定の条件(許可基準)があります。許可を得るためには以下の全てをクリアする必要があります。
1.財産的基礎についての要件
2.個人情報適正管理体制
3.代表者及び役員についての要件
4.職業紹介責任者についての要件
5.組織的基礎についての要件
6.事業所についての要件
7.適正な事業運営についての要件

財産的基礎についての要件

・資産500万円に事業所の数を乗じた額以上であること。
・事業資金として自己名義の現金預金の額が150万円に事業所の数を乗じた額以上であること。

2.個人情報適正管理体制

業務の過程で得た求職者等の個人情報を適正に管理し、求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。

●個人情報管理の事業運営について
・求職者等の個人情報を取扱う事業所内の職員の範囲が明確なこと。
・業務上知り得た求人者、求職者等に関する個人情報を業務以外の目的で使用したり、他に漏らしたりしないことについて、職員への教育が実施されていること。
・本人から求められた場合の個人情報の開示又は訂正もしくは削除の取扱いに関する規定があり、かつ当該規定について紹介労働者等への周知がなされていること。
・個人情報の取扱いに関する苦情の処理に関する職業紹介責任者等による事業所内の体制が明確にされ、苦情を迅速かつ適切に処理するとされていること。

●個人情報管理の措置について
・個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置が講じられていること。
・個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置が講じられていること。
・紹介労働者等の個人情報を取り扱う事業所内の職員以外の者による紹介労働者等の個人情報へのアクセスを防止するための措置が講じられていること。
・職業紹介目的に照らして保管する必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するための措置が講じられていること。

代表者及び役員についての要件

・欠格事由に該当しないこと。
・貸金業の場合は貸金業登録、質屋の場合は質屋許可を受けて適正に業務をしていること。
・風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業との関係で不適当な営業の名義人又は実質的な営業を行う者でないこと。
・外国人は、入管法の在留資格を有する者(海外に在留する紹介元事業主は例外)。
・住所不定等の生活根拠が不安定なものでないこと。
・不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。
・公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。
・国外にわたる職業紹介を行う場合、相手先国の労働市場の状況及び法制度について把握し、並びに求人者及び求職者と的確な意思の疎通を図るに足る能力を有する者であること。

職業紹介責任者についての要件

・職業紹介責任者がいること

<職業紹介責任者の要件>

・未成年者でないこと。
・欠格事由のいずれにも該当しないこと。
・貸金業の場合は貸金業登録、質屋の場合は質屋許可を受けて適正に業務をしていること。
・風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業との関係で不適当な営業の名義人又は実質的な営業を行う者でないこと。
・外国人は、在留資格を有する者(海外に在留する紹介元事業主は例外)。
・住所不定等の生活根拠が不安定なものでないこと。
・不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。
・公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。
・国外にわたる職業紹介を行う場合、相手先国の労働市場の状況及び法制度について把握し、並びに求人者及び求職者と的確な意思の疎通を図るに足る能力を有する者であること。
・「職業紹介責任者講習会」を受講した者であること。職業紹介責任者講習会についてはこちらをご参照下さい。
・成年に達した後、3年以上の職業経験の経験を有する者。

組織的基礎についての要件

・登録者数50人に1人の数の職業紹介責任者が配置される体制であること。

事業所についての要件

・風俗営業や性風俗特殊営業が密集する場所でないこと。
・事業所の事業に使用する面積が20平方メートル以上であること(インターネットで職業紹介を行う場合は除く)。
・求人者、求職者の個人的秘密を保持し得る構造であること。
・事業所名は、利用者にとって、職業安定機関その他公的機関と誤認を生ずるものでないこと。

適正な事業運営についての要件

・有料職業紹介事業を当該事業以外の会員の獲得、組織の拡大、宣伝等他の目的の手段として利用しないこと。
・事業主の利益に偏った職業紹介が行われるおそれのある者でないこと。
・労働者災害補償保険の適用を受けることを希望する場合に、団体の代表者として申請を行うものであること。
・名義貸しで職業紹介事業許可を得ようとするものではないこと。
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(紹介事業を始めるとして)事業開始までどのくらいの期間がかかるのか
人材紹介会社を設立するには、最初に株式会社を設立して、次に職業紹介事業の法人許可を取得します。紹介会社設立が一般的な会社設立と異なるのは、人材紹介業の許可を取得するための条件を十分にクリアする会社をはじめに設立しなくてはならないことで、会社設立と紹介業許可の2ステップを逆算して手続を開始する必要があります。
最近はネットをみると株式会社設立の手数料を安くするサービスがあり、よく「(ただ安く会社を作ってきて)人材紹介業の許可だけ取ってほしい」とご相談にみえる方がいらっしゃいますが、先に書いたとおり職業紹介業の許可を取得するための条件を具備しないで会社だけ作っても、作った会社は人材紹介業をできなくなって、その間に要した時間も費用も労力も無駄になってしまいますので、人材紹介会社設立のことでしたら最初から専門である、当「人材紹介会社設立支援センター」にご依頼ください。結果的には、一番安く、一番速く、一番高品質な人材紹介会社の設立が可能です。

●人材紹介業の株式会社設立について

人材紹介業の株式会社設立には、次の書類を提出する必要があります。
1.出資者全員の印鑑登録証明書(住所地の市区町村役場で取得できます)
2.役員就任者全員の印鑑登録証明書(住所地の市区町村役場で取得できます)
3.資本金500万円以上
4.会社設立実費(印紙代20万2000円程度)
5.会社実印として登録する法人実印
6.事務スペースが20u以上あり、独立した応接スペースをもつ事務所

●人材紹介業許可申請に関する書類について

1.有料職業紹介事業許可申請書(正本1通、副本2通)
2.有料職業紹介事業計画書(正本1通、副本2通)
3.届出制手数料届出書(正本1通、副本2通)
4.代表者および職業紹介責任者の住民票(必ず本籍地記載の書類を提出してください。外国の方であれば、住民票の代わりに外国人登録記載事項証明書を提出してください。)
5.代表者および職業紹介責任者の履歴書
6.貸借対照表および損益計算書
7.預金残高証明書
8.個人情報適正管理規程
9.業務運営規程
5.事務所の使用権原を証明する資料(土地や建物の登記簿謄本、賃貸契約書等々を提出してください。)
6.事務所周辺の地図(最寄りの駅等から事業所までの地図)
7.事業所の平面図(事務所部分の面積が20u以上あり、応接スペースが独立した区画であること)

株式会社等の法人が人材紹介業許可申請を行うには、さらに次の書類を提出する必要があります。
9.履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
10.定款
11.すべての役員の住民票(詳細は3と同じ)
12.すべての役員の履歴書(詳細は4と同じ)
書類に関しては全国共通です。
このように株式会社設立と人材紹介業許可申請に関する書類を文章として記載すると、「簡単に申請できる!」と思われるかもしれません。しかし、いざ提出書類を詳細にチェックし窓口で受領される正しい書き方を検討していくと、すべての書類の整合性を確保した完璧な書類を作るのが難しい場面がいくつも起こり、想像以上に時間の労力・精神的ストレスを負って時間ばかり掛かってしまいます。
もし会社法務や許可申請といった難しい手続に少しでも不安がある場合は、人材紹介業のビジネスを1日でも早くスムーズに運ぶためにも、人材紹介業許可の手続に精通したプロのエキスパートに依頼する手段をご検討下さい。
人材紹介業許可申請後、各都道府県労働局と東京霞ヶ関の厚生労働省本省で許可に関する審査が行われます。その後許可相当と審査された会社だけに、めでたく職業紹介事業の事業者番号が発行されます。
ふつう人材紹介会社を始める場合、他の資格者事務所に依頼すると契約着手から人材紹介業許可申請まで一般的に約1ヵ月(30日)程度の期間がかかります。
しかし、当「人材紹介会社設立支援センター」なら、最短1日ですべての書類作成が完了し、すぐに人材紹介会社設立の手続をしていただけますので、最速スケジュールで人材紹介業ビジネスをスタートしていただけます!
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人材紹介会社設立支援センターの人材紹介会社設立支援サービスなら、書類作成が29,800円!
最短1日ですべての書類作成が完了し、すぐに人材紹介会社設立の手続をしていただけますので、最速スケジュールで人材紹介業ビジネスをスタートしていただけます!

項目 費用
書類作成料 29,800円
公証役場公証人認証料等
(印紙代)
5万2,000円
株式会社設立登録免許税
(印紙代)
15万円
職業紹介事業許可実費
(印紙代)
21万円
人材紹介会社設立費用合計 44万1800円
   
通信事務手数料
(※東京近郊以外のお客様)
1,000円
人材紹介会社設立費用合計
(※東京近郊以外のお客様)
44万2800円
   
顧問契約(レギュラーコース)
(継続的に経営等の相談をご希望の方向け)
契約金1万円・月額2万円(消費税別・年単位)
顧問契約(コンサルコース)
(継続的に経営企画等の相談をご希望の方向け)
契約金1万円・月額6万円(消費税別・年単位)
顧問契約(プロジェクトコース)
(経営者の右腕として顧問をご希望の方向け:限定5社)
契約金5万円・50万円(消費税別・年単位)
顧問契約(ライトコース)
(継続的な支援をご希望の方向け)
契約金1万円・1万円(消費税別・年単位)
電子定款利用 20,000円
(紙で定款を作成する場合に比べ2万円お得です)

紙定款利用の場合は、印紙代が+4万円かかります
法人実印作成 15,000円
(薩摩本柘植による法人実印、銀行印、角印の3本セット。
会社設立と同時に作るので、いちいち他所で探さず一番早いです)
住民票取得代行
(※お忙しい方、遠隔地の方向けサービス)
4,000円(1回1名様1通分)
((手続実費・郵便代)850円+申請手数料3,150円)
登記簿謄本取得代行
(※株式会社等法人のお客さま向けサービス)
4,000円(1回1名様1通分)
(手続実費・郵便代700円+申請手数料3,300円)


人材紹介業にかかるコスト

人材紹介業を始めるにあたって、一番に考えなければならないこと…それは事業開始後の運営していくための資金です。ここでは自己資本金が、実際どれくらい必要なのかを考えてみたいと思います。
まず人材紹介業許可に掛かるコストとして、手続コストがあります。
人材紹介業の場合は、紹介事業手続の書類や事業計画を作るのには時間と労力が求められます。この事業開始までに求められる負担を軽減することが大切です。人材紹介会社設立支援センターなら、最短わずか1日で手続準備が完了しますので、後は署名捺印等の数ヶ所だけ対応すれば、すぐに許可申請ができるスピードが特徴です!
そして事業開始後の運営資金・・・ 運送事業を運営していくために、まず「1ヵ月いくら諸経費が掛かるのか!」を計算しなければなりません。
そして「1ヵ月の諸経費×2〜3ヵ月」の金額が、事業開始時に用意しておくべき資本と考えます(そのうち半分程度は、自己資金として持っているべきだと思います)。
・スタッフ給料、事務所賃料、水道光熱費、営業費用、こうしてチェック項目を確認することで、事業開始時の運営資金がどれくらい必要であり、そのうち自己資金をどれぐらい持たなければならないのか、ある程度わかってくると思います。
これらの資金計画がきちんと算出できなければ、当然紹介業を開業したくてもできません。何故なら、この資金計画が労働局で審査され始めて事業開始することができるからです(いい加減な資金計画ではいけません)。
もちろん、すべて自分自身で行うことも可能です。しかし紹介業の経営には、様々な役所手続と書類審査がなされます。
そういう意味において人材紹介会社設立支援センターに依頼すれば、煩わしいことに頭を悩ませることなく、一発で受理されます。
人材紹介業を行う熱意と努力、そしてある程度の自己資金があれば、十分業績を伸ばすことができる業種のビジネスです。
そして、何よりも「やりがいと面白味」が御社をより一層成長させます。
何もかも自分で準備するのは、時間と労力の無駄です。
ぜひ人材紹介会社設立支援センターの
人材紹介業許可+株式会社設立サービスをご利用ください!
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