和歌山県の利用運送会社設立サポート

何もかも自分で準備するのは、時間と労力の無駄です。
ぜひ新日本総合事務所の利用運送会社設立サポートサービスをご利用ください!

トラック貨物運送のドライバーが2名以上集まるなら、絶対会社にして第一種利用運送の登録をした方が得!
利用運送事業のドライバーが2人以上集まって一緒に仕事をするなら、絶対に会社にして事業をした方が得です。これは、多くの貨物利用運送業者さんを見てきた自動車運輸/運送事業専門の行政書士だからはっきりと言えることです。
小西弘之(仮名)さんと小林年次(仮名)さんは軽貨物自動車運送業のドライバー。それぞれ独立した個人事業主だが大手運送会社からルート配達の仕事をもらっている。この仕事は、自分で営業活動をして仕事を取ってこなくても決まった荷物を裁けばいいから楽といえば楽だが、何しろ単価が安い。新しい仕事の発注の度に「いくらでやってくれる?」といわれてしまう。いくら仕事があるからありがたいといっても、こちらも利益を出さないと続けていけないから、際限なく下げるということもできない。単価が安いと、数をこなさなければならなくなるから余計に忙しくなるし、なかなか仕事も終わらなくなって長時間労働になる。あくまで自分は独立した個人事業主だから、毎月の請求やら入金確認やら書類関係やらまでやらなくてはいけないのに、なかなか手が回らないのも問題だ。
ある日、外の風景を眺めながら昼飯を食べていた小西さんは仕事のことを考えていた。「要するに他と違うことをやって、効率よく荷物が裁ければいいんだろ? だったら何でも自分でやるんじゃなくて、規模を大きくして分業すればもっと効率がよくなるじゃないか!」
要するに、一人でやっているから売上も先が見えてしまうとか、みんな同じことをやっているから値切られるとか、細かい荷物ばかりで効率が悪く裁ききれないとか、方向がバラバラで手が回らないといったところを分業すれば、一方の人が細かいことに集中して処理している間に他の人に一部を頼めるし、配達が終わって帰ってくるとその他のことは片付いているから「やり残し感」もなくて気分もいい。 次の日に、小西さんは小林さんにその話をしてみると、小林さんも「そうだそうだ」と言ってくれた。「要するに、大手配送会社が下請けを使うように、ウチも他所に手伝ってもらえればいいわけだな」と分かってくれて「この件はお前たちで進めていい」と言ってくれた。話が早い。
さっそく調べてみると、荷物を下請けに配送したもらうには陸運局で「第一種利用運送事業」という登録をもらわなければいけないことが分かったが、細かい条件がいろいろあって難しい。どこか専門の行政書士さんに聞こうと東京にある新日本総合事務所に聞いてみたら、「登録の条件が整っていれば利用運送の登録はもらえますよ」と教えてもらい、「運送業で分業するなら会社にした方がいいですよ」とアドバイスまでしてもらった。そこで、他のアンダーに入っているドライバーに聞いても、みんな何処も同じような状態だというので、みんなで集まって会社を作り、会社で仕事を請けるようにやり方を変えた。
利用運送業の登録をもらってからは、同じ仕事をしているように見えて、会社で利用運送を取り入れればこんなに効率が上がるとは知らなかった!「運送業にこんながやり方があったなんて知らなかった!すごく勉強になったし良かった!」
その後、小西さんと小林さんの会社は無事業績を上げていき、チャーター便などの儲かる仕事も受注できるようになりました。「新日本総合事務所さんに経営のやり方を教えてもらったおかげです!」とお礼を言っていただきました。
こちらこそ、お役に立てて嬉しく思っています。
またよろしくお願いします。
小西弘之(仮名)さんと小林年次(仮名)さんは軽貨物自動車運送業のドライバー。それぞれ独立した個人事業主だが大手運送会社からルート配達の仕事をもらっている。この仕事は、自分で営業活動をして仕事を取ってこなくても決まった荷物を裁けばいいから楽といえば楽だが、何しろ単価が安い。新しい仕事の発注の度に「いくらでやってくれる?」といわれてしまう。いくら仕事があるからありがたいといっても、こちらも利益を出さないと続けていけないから、際限なく下げるということもできない。単価が安いと、数をこなさなければならなくなるから余計に忙しくなるし、なかなか仕事も終わらなくなって長時間労働になる。あくまで自分は独立した個人事業主だから、毎月の請求やら入金確認やら書類関係やらまでやらなくてはいけないのに、なかなか手が回らないのも問題だ。
ある日、外の風景を眺めながら昼飯を食べていた小西さんは仕事のことを考えていた。「要するに他と違うことをやって、効率よく荷物が裁ければいいんだろ? だったら何でも自分でやるんじゃなくて、規模を大きくして分業すればもっと効率がよくなるじゃないか!」
要するに、一人でやっているから売上も先が見えてしまうとか、みんな同じことをやっているから値切られるとか、細かい荷物ばかりで効率が悪く裁ききれないとか、方向がバラバラで手が回らないといったところを分業すれば、一方の人が細かいことに集中して処理している間に他の人に一部を頼めるし、配達が終わって帰ってくるとその他のことは片付いているから「やり残し感」もなくて気分もいい。 次の日に、小西さんは小林さんにその話をしてみると、小林さんも「そうだそうだ」と言ってくれた。「要するに、大手配送会社が下請けを使うように、ウチも他所に手伝ってもらえればいいわけだな」と分かってくれて「この件はお前たちで進めていい」と言ってくれた。話が早い。
さっそく調べてみると、荷物を下請けに配送したもらうには陸運局で「第一種利用運送事業」という登録をもらわなければいけないことが分かったが、細かい条件がいろいろあって難しい。どこか専門の行政書士さんに聞こうと東京にある新日本総合事務所に聞いてみたら、「登録の条件が整っていれば利用運送の登録はもらえますよ」と教えてもらい、「運送業で分業するなら会社にした方がいいですよ」とアドバイスまでしてもらった。そこで、他のアンダーに入っているドライバーに聞いても、みんな何処も同じような状態だというので、みんなで集まって会社を作り、会社で仕事を請けるようにやり方を変えた。
利用運送業の登録をもらってからは、同じ仕事をしているように見えて、会社で利用運送を取り入れればこんなに効率が上がるとは知らなかった!「運送業にこんながやり方があったなんて知らなかった!すごく勉強になったし良かった!」
その後、小西さんと小林さんの会社は無事業績を上げていき、チャーター便などの儲かる仕事も受注できるようになりました。「新日本総合事務所さんに経営のやり方を教えてもらったおかげです!」とお礼を言っていただきました。
こちらこそ、お役に立てて嬉しく思っています。
またよろしくお願いします。
利用運送事業とは、他人の需要に応じ有償で利用運送をする事業で、会社や個人などからの依頼により、有償で、自らが運送責任を負いつつも、他の運送事業者に貨物の運送を委託して運送する事業です。利用運送事業を始めるには国土交通大臣の許可・登録が必要です。利用運送事業には、「他人の需要に応じ、有償で、航空運送・鉄道運送事業者に係る集配を行う」第2種利用運送事業と、それ以外の第1種利用運送事業に分かれます。
かんたんに言うと、貨物利用運送業や一般貨物運送事業などで、自社の荷物を他社に委託したい(=下請け業者を使いたい)という場合には、勝手に下請契約をすることは許されず、利用運送業の許可や登録といった許認可を取らないといけない、ということです。
第一種と第二種の違いは、運送手段が1種類だけの場合が第一種利用運送事業、鉄道+トラックとか、航空機+トラックというように、複数の輸送手段を使用する場合は第二種利用運送事業と区別します。したがって、トラックだけ使用する運送業で利用運送を取り入れたい場合には、第一種利用運送事業の登録が必要になるのです。
かんたんに言うと、貨物利用運送業や一般貨物運送事業などで、自社の荷物を他社に委託したい(=下請け業者を使いたい)という場合には、勝手に下請契約をすることは許されず、利用運送業の許可や登録といった許認可を取らないといけない、ということです。
第一種と第二種の違いは、運送手段が1種類だけの場合が第一種利用運送事業、鉄道+トラックとか、航空機+トラックというように、複数の輸送手段を使用する場合は第二種利用運送事業と区別します。したがって、トラックだけ使用する運送業で利用運送を取り入れたい場合には、第一種利用運送事業の登録が必要になるのです。
何もかも自分で準備するのは、時間と労力の無駄です。
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株式会社設立に必要となる書類
・出資者の印鑑証明書・役員に就任する人の印鑑証明書
・※出資もして役員にも就任する人(いわゆるオーナー社長など)は、印鑑証明書が2通必要です。
利用運送事業の会社設立と開業に必要となる書類
・定款と履歴事項全部証明書・貨物運送取扱契約書
・案内図
・建物の見取図
・建物等の平面図
・関係者全員の履歴書
・事業所の使用権原
・役員名簿
・直近の決算書
第一種貨物利用運送事業を行う際の手続きとして、国土交通大臣(あるいは地方運輸局長・地方運輸支局長)への登録手続が必要不可欠です。
まず新たに事業を行う場合、第一種貨物利用運送事業の経営届出書・運賃料金設定届出書が必要になります。
事業のために必要なものとして、
●事業計画
●事業遂行能力
●利用する輸送機関の輸送力の利用効率の向上に資するものであること
●貨物の集配を利用運送と一貫して実施するための適切な事業計画が定められていること
といった内容を整備して、次の申請に必要な書類を作成します。
●許可申請書
●運賃・料金の届出
●利用運送約款
このように第一種貨物利用運送事業の手続きは、事細かく細分化されています。
事業をスムースに運ぶために、多くの事業者が第一種貨物利用運送事業を専門に扱っている行政書士事務所(プロ)にお任せしているのが現状といえます。
まず新たに事業を行う場合、第一種貨物利用運送事業の経営届出書・運賃料金設定届出書が必要になります。
事業のために必要なものとして、
●事業計画
●事業遂行能力
●利用する輸送機関の輸送力の利用効率の向上に資するものであること
●貨物の集配を利用運送と一貫して実施するための適切な事業計画が定められていること
といった内容を整備して、次の申請に必要な書類を作成します。
●許可申請書
●運賃・料金の届出
●利用運送約款
このように第一種貨物利用運送事業の手続きは、事細かく細分化されています。
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当サイトなら3ステップで簡単申請!




利用運送会社が設立可能かどうかプロがチェックのうえ、
貨物利用運送会社と顧問契約を締結して書類を作成します。
(※遠方のお客様は、電話やメール等でのご連絡も承ります)。
貨物利用運送会社と顧問契約を締結して書類を作成します。
(※遠方のお客様は、電話やメール等でのご連絡も承ります)。


項目 | 費用 |
---|---|
書類作成料 | モニターキャンペーン適用で 52,500円! |
公証役場公証人認証料等 (印紙代) |
5万2,000円 |
株式会社設立登録免許税 (印紙代) |
15万円 |
第一種利用運送事業登録免許税 (印紙代) |
9万円 |
利用運送会社設立費用合計 | 34万4500円 |
通信事務手数料 (※東京近郊以外のお客様) |
1,000円 |
利用運送会社設立費用合計 (※東京近郊以外のお客様) |
34万5500円 |
顧問契約(レギュラーコース) (継続的に経営等の相談をご希望の方向け) |
契約金1万円・月額2万円(消費税別・年単位) |
顧問契約(コンサルコース) (継続的に経営企画等の相談をご希望の方向け) |
契約金1万円・月額6万円(消費税別・年単位) |
顧問契約(プロジェクトコース) (経営者の右腕として顧問をご希望の方向け:限定5社) |
契約金5万円・50万円(消費税別・年単位) |
顧問契約(ライトコース) (継続的なサポートをご希望の方向け) |
契約金1万円・1万円(消費税別・年単位) |

電子定款利用 | 20,000円 (紙で定款を作成する場合に比べ2万円お得です) 紙定款利用の場合は、印紙代が+4万円かかります |
法人実印作成 | 15,000円 (薩摩本柘植による法人実印、銀行印、角印の3本セット。 会社設立と同時に作るので、いちいち他所で探さず一番早いです) |
住民票取得代行 (※お忙しい方、遠隔地の方向けサービス) |
4,000円(1回1名様1通分) ((手続実費・郵便代)850円+申請手数料3,150円) |
登記簿謄本取得代行 (※株式会社等法人のお客さま向けサービス) |
4,000円(1回1名様1通分) (手続実費・郵便代700円+申請手数料3,300円) |
行政書士 新日本総合事務所の利用運送会社設立サポートサービスなら、書類作成が51,500円! 通信事務手数料の1,000円を加えても、合計基本料金が52,500円!
※ホームページからお申込み・書類作成後に発送します。郵便配達員に合計基本料金52,500円をお支払い下さい。
※ホームページからお申込み・書類作成後に発送します。郵便配達員に合計基本料金52,500円をお支払い下さい。
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