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NPO法人は一番設立費用のかからない法人起業のスタイルです。

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NPOビジネスで起業する!

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田中 尚輝 (著)

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こんにちは。私はあなたの身近な法律家:行政書士の猪股です

私がこのページの責任者、
行政書士の
猪 股    真
です。
ご相談ください。あなたの?にお応えします。

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あつぎ法務事務所は「あつぎ異業種交流会」の世話人をしています。 お客様を異業種交流会にご紹介いたしておりますので、行政書士をはじめ、中小企業診断士、税理士などとの人脈形成、経営相談、他業種との情報交換などメリットいっぱいです。


■マスコミ掲載情報
起業・独立のバイブル、リクルート「アントレ」

起業・独立のバイブル、リクルート「アントレ」誌の交流会レポートで取材されました。

ニッポンの起業家図鑑2004〜100人の勇気と独立への第一歩〜

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受付時間:10:00〜17:00(平日:月〜金、祝:)

<秘密厳守>行政書士は法律で守秘義務が定められ、お客様の秘密は法律で守られています。どうぞ安心してご依頼ください。
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NPO法人は設立費用が少ない法人です。

NPO法人は、NPO法によって法人の目的が社会的活動に制限される点が株式会社や有限会社と異なります。このようにNPO法人の目的が法律で定められる社会的活動に限られ公益性が期待されていますので、会社のように資本金の規制や登録免許税、印紙や定款認証などの費用がまったくかかりません。この点から、福祉事業、介護サービスや芸術や文化、スポーツ振興を目的にするような社会的に意義のある活動をローコストで始めたい時にNPO法人がお勧めです。

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NPO(特定非営利活動法人)制度とは?

「NPO」とは、Non−Profit Organizationの略で、日本語では特定非営利活動法人と訳されています。NPOは株式会社や有限会社と違って法人の目的が社会的活動に制限されます。つまり、純粋な営利だけの目的や節税目的での設立はできない、ということです。これが「特定」の意味です。ただ、まったく収益をあげる活動が出来ないわけではなく、「非営利」というのは誤解を招きやすい表現なのですが、収益活動の利益を配当として分配してはいけない、という意味です。ですからNPO法人が物販をしたり、サービスを提供することで収益をあげることができますし、またむしろ積極的に収益をあげることで法人を自主的に維持・運営することを期待されています。

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NPO法人の目的と条件

NPO法人は、NPO法で規定された下記の目的のいずれかにあたれば設立することができます。
保健、医療又は福祉の福祉の増進を図る活動
介護保険サービス、障害者サービス、高齢者サービスなど。

社会教育の推進を図る活動
教育、研究活動、生涯学習活動など。

まちづくりの推進を図る活動
まちづくり活動、都市計画、地域活性化を図る活動など。

文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
音楽や演劇などの活動や支援、スポーツ活動やチームの支援など。

●環境の保全を図る活動
ゴミ拾いやリサイクル、環境保全にかかわる活動。

災害救援活動
地震などの災害時の救援、支援活動。

地域安全活動
交通安全や犯罪防止などの地域社会の治安の向上を図る活動。

人権の擁護又は平和の推進を図る活動
人権擁護や差別、戦争に反対する活動。幼児虐待や家庭内暴力を防止するための活動。

国際協力の活動
国際交流活動。

男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
セクハラ問題や男女共同参画社会施策など。

子どもの健全育成を図る活動
非行の防止やいじめ、ひきこもり、不登校などの子どもに対する相談などの活動。

情報化社会の発展を図る活動
コンピュータやインターネットなどIT活用を振興する活動。

科学技術の振興を図る活動
技術研究や成果の広報など科学技術を広める活動。

経済活動の活性化を図る活動
起業支援や経営支援、ベンチャー支援などの経済振興のための活動。

職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動
職業訓練や就職活動の支援を行う活動。

これらの団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
NPO法人をサポートするような活動もNPO法人になれます。  

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弊事務所ではNPO法人設立に関する相談、書類作成ならびに提出を承っています。
費用(※)は¥252,000(税別\240,000)です。申請に対する相談料・コンサルティング料込。公官署へ納付する申請料・各種税等は別になります。添付書類はご自身で取得することも可能ですが「忙しい、わからない、まかせたい」という場合は、各種証明書を代行して取得することもできます。その場合の手数料は各3,000円+交通費+証明書類手数料(実費分)です。(※)費用とは特に問題なく申請できる場合の基準となる費用です。また報酬額は事案の難易度、調査等の必要性等により変わる場合があります。

●ご依頼メールフォーム

お電話の場合は 046-228-8848

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行政書士

行政書士 あつぎ法務事務所
日本行政書士会連合会登録 神奈川県行政書士会会員
法務省承認申請取次行政書士 猪 股    真
〒243-0014 神奈川県厚木市旭町2−8−5−102
 FAX 020−4664−6233
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