合同会社(LLC)設立

1.合同会社のメリット
会社の形態は、株式会社・合名会社・合資会社・合同会社の4種類に分類されています。
通常、私たちは会社を設立する際、株式会社設立を考えるかもしれませんが、もっと楽に…つまり経費を削減ができ、会社の内情をスリム化することができる会社設立の形態があります。。
その会社形態が、合同会社です。では合同会社は株式会社設立と比べて、どれくらい経費削減ができ、どれくらい会社の内情をスリム化できるのでしょうか。
ここでは、株式会社と比較しながら合同会社設立のメリットを考えてみたいと思います。
○まず、登録時に必要な収入印紙代が大きく異なります。株式会社=15万円→合同会社=6万円…また株式会社の場合、公証人による定款認証が必要ですが、合同会社は必要ありません。
○株式会社は、毎年の決算期に決算の数字を公表をすることが義務付けられています。その数字は、日本が発行している官報に掲載されます。そして株式会社は毎年、掲載料=59.126円を支払わなければなりません。しかし、合同会社は決算期の公告義務がありません(従って、毎年の掲載料も必要なし)。
○株式会社の場合、取締役(2年)・監査役(4年)の任期は定められていますが、合同会社の場合、役員の任期は定められていません(法律上)。つまり、任期は存在しないのです。事あるごとに役員変更手続きをしなければならない株式会社と違って、かなりの会社としてのスリム化になっているといえます。
このように合同会社のメリットは、様々あることが理解できたと思います。
次の項からは合同会社のメリットをチェックしながら、合同会社設立手順を追ってみます。
通常、私たちは会社を設立する際、株式会社設立を考えるかもしれませんが、もっと楽に…つまり経費を削減ができ、会社の内情をスリム化することができる会社設立の形態があります。。
その会社形態が、合同会社です。では合同会社は株式会社設立と比べて、どれくらい経費削減ができ、どれくらい会社の内情をスリム化できるのでしょうか。
ここでは、株式会社と比較しながら合同会社設立のメリットを考えてみたいと思います。
○まず、登録時に必要な収入印紙代が大きく異なります。株式会社=15万円→合同会社=6万円…また株式会社の場合、公証人による定款認証が必要ですが、合同会社は必要ありません。
○株式会社は、毎年の決算期に決算の数字を公表をすることが義務付けられています。その数字は、日本が発行している官報に掲載されます。そして株式会社は毎年、掲載料=59.126円を支払わなければなりません。しかし、合同会社は決算期の公告義務がありません(従って、毎年の掲載料も必要なし)。
○株式会社の場合、取締役(2年)・監査役(4年)の任期は定められていますが、合同会社の場合、役員の任期は定められていません(法律上)。つまり、任期は存在しないのです。事あるごとに役員変更手続きをしなければならない株式会社と違って、かなりの会社としてのスリム化になっているといえます。
このように合同会社のメリットは、様々あることが理解できたと思います。
次の項からは合同会社のメリットをチェックしながら、合同会社設立手順を追ってみます。
















