何もかも自分で準備するのは、時間と労力の無駄です。
ぜひ新日本総合事務所の貨物軽自動車運送事業届出書類作成サービスをご利用ください!
私の住んでいる街でも、荷物を運送している軽トラックの姿をよく見かけます。
長期不況の世相を考えると、軽トラック1台で誰でも始められる軽貨物自動車の運送業(個人事業主事業)は、顕著な業績を伸ばしている現状にあります。
貨物軽自動車運送事業とは、「軽トラック・二輪の自動車(125ccを超えるバイク)」を運送用の手段として、依頼主の荷物をお届け先まで運送する仕事を指します。
そして運送業(貨物軽自動車運送事業)を開業するに当たって、様々な許可・届出といった登録をしなければなりません。
[登録先=国土交通大臣(あるいは地方運輸局長・地方運輸支局長)]
長期不況の世相を考えると、軽トラック1台で誰でも始められる軽貨物自動車の運送業(個人事業主事業)は、顕著な業績を伸ばしている現状にあります。
貨物軽自動車運送事業とは、「軽トラック・二輪の自動車(125ccを超えるバイク)」を運送用の手段として、依頼主の荷物をお届け先まで運送する仕事を指します。
そして運送業(貨物軽自動車運送事業)を開業するに当たって、様々な許可・届出といった登録をしなければなりません。
[登録先=国土交通大臣(あるいは地方運輸局長・地方運輸支局長)]

貨物軽自動車運送事業を始めるにあたって
みなさんが思っている自動車運送業:大型トラックが数台必要(その購入代金や駐車場代)・FC(フランチャイズ)に加入しなければならない、そして自賠責保険といった様々な保険加入・店舗確保のための初期費用等々・・・自動車運送業をするにはかなりの費用(借金)が掛かるというイメージを持たれているかもしれません(大型トラックなどを運送として使う場合、一般貨物運送事業による様々な手続が必要になります)。
しかし、軽トラック・125ccを超えるバイクを使う運送業=貨物軽自動車運送事業の場合には、初期費用はかなり小額で抑えられます。
何故なら、貨物軽自動車運送事業は社員1人(つまり事業開業者のみ)で始めることができるからです。(そして、中古の軽トラックを購入するとか・・)
人件費もかからず、仕入・在庫等々の問題も必要ありません。
準備しなければならないこと、それは国土交通大臣(あるいは地方運輸局長・地方運輸支局長)に届出手続を行い、それに伴い事業用の黒ナンバープレートを取得するだけなのです。
つまり、貨物軽自動車運送事業は一般貨物運送事業に比べ運行・車両整備といった責任者(開業者)に対する資格要件がゆるく、個人事業主として非常に取り組みやすい事業形態だといえるのです。
様々な届出手続きをした後、念願の運送業がスタートします。あなたは、晴れて個人事業主(=社長)です。
しかし、ここからが腕の見せ所です。
運送業が動きだせば、配送に掛かる必要経費はもちろんのこと、ガソリン代・高速料金・定期的な軽トラック整備諸費用・様々な保険代・携帯電話といった通信費等々、個人事業主である社長がすべて支払わなければなりません。
また一からのスタートであるため、自分自身の会社に対する創意工夫も必要になります。
例えばチラシや名刺・自社のホームページ作成といった広告媒体に対する諸経費も必要になってきます。
実際、個人で運送業をしている人の様々な情報を得ることで、毎月の売上予定はもちろんのこと、毎月の諸経費(生活費も含む)も入念に計画した上で運送業を開業するべきだと思います。
そこにはサラリーマン時代とは違った自分も発見できます。
頼りになるのは、自分自身の熱意・努力です。
様々な部分でシビア・客観的な計画性を立てる・・・それが出来れば、あなたは必ず運送業として、しっかりとした道を歩んでいけます。
しかし、軽トラック・125ccを超えるバイクを使う運送業=貨物軽自動車運送事業の場合には、初期費用はかなり小額で抑えられます。
何故なら、貨物軽自動車運送事業は社員1人(つまり事業開業者のみ)で始めることができるからです。(そして、中古の軽トラックを購入するとか・・)
人件費もかからず、仕入・在庫等々の問題も必要ありません。
準備しなければならないこと、それは国土交通大臣(あるいは地方運輸局長・地方運輸支局長)に届出手続を行い、それに伴い事業用の黒ナンバープレートを取得するだけなのです。
つまり、貨物軽自動車運送事業は一般貨物運送事業に比べ運行・車両整備といった責任者(開業者)に対する資格要件がゆるく、個人事業主として非常に取り組みやすい事業形態だといえるのです。
様々な届出手続きをした後、念願の運送業がスタートします。あなたは、晴れて個人事業主(=社長)です。
しかし、ここからが腕の見せ所です。
運送業が動きだせば、配送に掛かる必要経費はもちろんのこと、ガソリン代・高速料金・定期的な軽トラック整備諸費用・様々な保険代・携帯電話といった通信費等々、個人事業主である社長がすべて支払わなければなりません。
また一からのスタートであるため、自分自身の会社に対する創意工夫も必要になります。
例えばチラシや名刺・自社のホームページ作成といった広告媒体に対する諸経費も必要になってきます。
実際、個人で運送業をしている人の様々な情報を得ることで、毎月の売上予定はもちろんのこと、毎月の諸経費(生活費も含む)も入念に計画した上で運送業を開業するべきだと思います。
そこにはサラリーマン時代とは違った自分も発見できます。
頼りになるのは、自分自身の熱意・努力です。
様々な部分でシビア・客観的な計画性を立てる・・・それが出来れば、あなたは必ず運送業として、しっかりとした道を歩んでいけます。
何もかも自分で準備するのは、時間と労力の無駄です。
ぜひ新日本総合事務所の貨物軽自動車運送事業届出書類作成サービスをご利用ください!
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貨物軽自動車運送事業の営業届出基準とは、一体何が満たされてなければならないのでしょうか。
まず何といっても、軽トラックが必要になります(1両から始めることができます)。ただし乗用車タイプの軽自動車の場合、軽トラック仕様に構造を変えなければなりません。
そして運行管理体制を徹底させるために、車両の自賠責保険はもちろんのこと、任意保険への加入も許可基準に含まれています(運行管理体制=ドライバーの安全を確保するため、ドライバーの体調・道路情報、無理な運転時間がなされていないか等々、安心・迅速・確実なドライバー管理を行っている体制を指します)。
任意保険の加入は、貨物軽自動車運送事業の許可基準というより、車を運転する人全員に対する絶対条件といっても過言ではありません。何故なら万が一事故に遭遇した場合、十分な損害賠償能力を有さなければならないからです。
また車を止めるスペースとして、車庫が必要になります。そして、車庫・営業所は、都市計画法に違反していないことが大前提に挙げられます。
基本的原則では、営業所に併設して車庫を作らなければなりません。しかし、どうしても併設できない諸事情がある場合、営業所から直線で2km以内であれば車庫を設けることが出来ます。そして車庫が賃貸借契約されている場合、その建物が使われていることが証明されなければなりません(土地の使用許可として賃貸借契約書)。(※都市計画法=私たちの住んでいる都市環境の快適さを保つため、きちんとした土地利用を行うため設けられた「街づくり計画」のことを指します)
それと車両のナンバープレートですが、通常は4ナンバーになります。
4ナンバー…当然のことですが、車検証の用途が「貨物」になっていなければなりません。そして、乗車定員は[「2人」以下、もしくは「2(4人)」と記載されていなければなりません。
その他の貨物軽自動車運送事業の許可基準として、休憩休眠施設の確保・運賃表の届出が挙げられます。
休憩休眠施設についてですが、所在地が市街化調整区域内であってはなりません(市街化調整区域内=都市計画法において、開発行為・都市施設の整備を行うことができない区域)。
上記の内容が、貨物軽自動車運送事業の許可基準となっています。
まず何といっても、軽トラックが必要になります(1両から始めることができます)。ただし乗用車タイプの軽自動車の場合、軽トラック仕様に構造を変えなければなりません。
そして運行管理体制を徹底させるために、車両の自賠責保険はもちろんのこと、任意保険への加入も許可基準に含まれています(運行管理体制=ドライバーの安全を確保するため、ドライバーの体調・道路情報、無理な運転時間がなされていないか等々、安心・迅速・確実なドライバー管理を行っている体制を指します)。
任意保険の加入は、貨物軽自動車運送事業の許可基準というより、車を運転する人全員に対する絶対条件といっても過言ではありません。何故なら万が一事故に遭遇した場合、十分な損害賠償能力を有さなければならないからです。
また車を止めるスペースとして、車庫が必要になります。そして、車庫・営業所は、都市計画法に違反していないことが大前提に挙げられます。
基本的原則では、営業所に併設して車庫を作らなければなりません。しかし、どうしても併設できない諸事情がある場合、営業所から直線で2km以内であれば車庫を設けることが出来ます。そして車庫が賃貸借契約されている場合、その建物が使われていることが証明されなければなりません(土地の使用許可として賃貸借契約書)。(※都市計画法=私たちの住んでいる都市環境の快適さを保つため、きちんとした土地利用を行うため設けられた「街づくり計画」のことを指します)
それと車両のナンバープレートですが、通常は4ナンバーになります。
4ナンバー…当然のことですが、車検証の用途が「貨物」になっていなければなりません。そして、乗車定員は[「2人」以下、もしくは「2(4人)」と記載されていなければなりません。
その他の貨物軽自動車運送事業の許可基準として、休憩休眠施設の確保・運賃表の届出が挙げられます。
休憩休眠施設についてですが、所在地が市街化調整区域内であってはなりません(市街化調整区域内=都市計画法において、開発行為・都市施設の整備を行うことができない区域)。
上記の内容が、貨物軽自動車運送事業の許可基準となっています。
貨物軽自動車運送事業を行う際の手続きとして、国土交通大臣(あるいは地方運輸局長・地方運輸支局長)への届出が必要不可欠です。
まず新たに事業を行う場合、貨物軽自動車運送事業の経営届出書・運賃料金設定届出書が必要になります。
貨物軽自動車運送事業の経営届出書=代表者氏名と住所(営業所の住所も含む)・車種別の軽トラックの保有台数・車庫の場所、及び車庫の収容台数・休憩睡眠施設(ドライバーの休むスペース)・運行管理体制・・・そして、事業(営業所)を廃止・事業を別の人に譲渡・事業を分割・事業が合併することで、事業者が消滅(変わる)・事業者が死亡の場合、貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書が必要になります。
運賃料金設定届出書に関してですが、すでに事業を行っている場合に事業者が運賃・料金の変更をする際、運賃料金変更届出書が必要になります。
この用紙は、各運輸支局窓口に置かれています。
また車両のナンバープレートについても、様々な手続きが行われます。
貨物軽自動車運送事業で使用する車両には、軽自動車検査協会から営業用のナンバープレート(黒地に黄色の文字・数字)が交付されます。
しかし、各運輸支局で事業用自動車連絡書の発行を受けていなければ、営業用ナンバープレートを受けることができません。
もし事業用自動車連絡書の用紙を無くしてしまった場合、用紙は各運輸支局窓口に置かれています(ちなみにナンバープレートには、交付された地域の場所が記載されています)。
このように貨物軽自動車運送事業の手続きは、事細かく細分化されています。
事業をスムースに運ぶために、多くの事業者が貨物軽自動車運送事業を専門に扱っている行政書士事務所(プロ)にお任せしているのが現状といえます。
まず新たに事業を行う場合、貨物軽自動車運送事業の経営届出書・運賃料金設定届出書が必要になります。
貨物軽自動車運送事業の経営届出書=代表者氏名と住所(営業所の住所も含む)・車種別の軽トラックの保有台数・車庫の場所、及び車庫の収容台数・休憩睡眠施設(ドライバーの休むスペース)・運行管理体制・・・そして、事業(営業所)を廃止・事業を別の人に譲渡・事業を分割・事業が合併することで、事業者が消滅(変わる)・事業者が死亡の場合、貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書が必要になります。
運賃料金設定届出書に関してですが、すでに事業を行っている場合に事業者が運賃・料金の変更をする際、運賃料金変更届出書が必要になります。
この用紙は、各運輸支局窓口に置かれています。
また車両のナンバープレートについても、様々な手続きが行われます。
貨物軽自動車運送事業で使用する車両には、軽自動車検査協会から営業用のナンバープレート(黒地に黄色の文字・数字)が交付されます。
しかし、各運輸支局で事業用自動車連絡書の発行を受けていなければ、営業用ナンバープレートを受けることができません。
もし事業用自動車連絡書の用紙を無くしてしまった場合、用紙は各運輸支局窓口に置かれています(ちなみにナンバープレートには、交付された地域の場所が記載されています)。
このように貨物軽自動車運送事業の手続きは、事細かく細分化されています。
事業をスムースに運ぶために、多くの事業者が貨物軽自動車運送事業を専門に扱っている行政書士事務所(プロ)にお任せしているのが現状といえます。
当サイトなら3ステップで簡単申請!

お名前とご住所は住民票上の正しいものをご記入ください。パソコンに表示できない旧字体のお客様はFAXにてお申込みください。書類作成後に発送します。郵便配達員に合計基本料金4,980円をお支払い下さい。

お送りしました申請書類にご記入・ご署名の上、お客様の管轄陸運局で申請ください。
申請が終えましたら、モニターアンケートのご返信をお願いします。
申請が終えましたら、モニターアンケートのご返信をお願いします。

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「様々な届出申請を終え、実際事業開始までどれくらいの期間がかかるの?」・・・本格的に運送業を行おうとしているみなさんにとって、非常に気になる部分だと思います。
事業を開始する際、貨物軽自動車運送事業へ様々な届出申請をする必要があります。
まず、貨物軽自動車運送事業経営届出の基準をクリアしなければなりません。
その基準とは…@営業所 A自動車の台数 B車庫 C休憩睡眠施設 D運送約款 E軽自動車(トラック)の構造等々 F運行管理体制 G損害賠償能力(これらは「貨物軽自動車運送事業の許可基準」で、明記しています)。(※運送約款=主の正当な利益を害するおそれがないものであること。旅客の運送を行うことを想定したものでないこと。)
これらがすべてクリアされた後、貨物軽自動車運送事業に必要な書類を届出申請します。
軽トラック運送業に必要な書類として、
@貨物軽自動車運送事業経営届出書
A事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
B事業施設(運送事業の用に供する土地建物)(事業主が土地建物を所有している場合、登記簿謄本か固定資産証明が必要になります。土地建物を賃貸借している場合、土地建物所有者との賃貸借契約書が必要になります。土地建物を無償で借りている場合、土地建物の所有者からの使用承諾書が必要になります)
C主たる事務所、営業所、車庫、休憩睡眠施設の見取図および平面図
D車庫が都市計画法関係法令に抵触していない旨の宣誓書
E貨物軽自動車運送事業運賃料金表およびその適用方
F貨物軽自動車運送約款・・・(これらは「貨物軽自動車運送事業の許可基準について」で明記しています)
例えば一般貨物運送事業(中型〜大型トラック)の届出申請〜許可が下りる期間は、3〜4ヵ月掛かります。
貨物軽自動車運送事業(軽トラック)の場合、一般貨物運送事業に比べてかなり期間も削減されています。
元々、貨物軽自動車運送事業は様々な書類について不備・指摘事項等々が見つからなければ、1ヵ月後(提出から最短で30日後)には事業を開始することが出来ました。
しかし今では大幅に基準が緩和され、申請した日に軽トラックのナンバープレート(黒地に黄色の文字・数字)に変更=つまり、貨物軽自動車運送事業では申請即日に運送事業をスタートさせることが出来るのです。つまり、軽自動車運送業をいち早く始めるポイントは申請書類の作成なのです。
少々余談になりますが、以前の貨物自動車運送事業法は現在の申請許可制でなく申請免許制でした。申請許可制に変更されたことで、運送業を新規に開始することが容易になりました。その顕著な例が、貨物軽自動車運送事業だと言えます。
こうしてみると貨物軽自動車運送事業の事業開始期間だけを捉えると、アッという間だと思われるかもしれません。
しかし、貨物軽自動車運送事業経営届出の基準をクリアするまでの期間・運送事業開始後の資金計画(売上計画)等々考えると、事業開始期間までに多くの時間が取られてしまう現実が見えてきます。
そのため個人事業主(社長)はスムーズに営業活動が行われるように(専念できるように)、貨物軽自動車運送事業に必要な書類等々を専門に取り扱っている法務事務所に業務を任せているようです。
実際、事業開始後に起こりうる様々な登録変更手続きなどを考えると(運賃変更等々)、信頼できる行政書士事務所に顧問を依頼することが、将来を見据えた知恵の1つではないかと思います。
事業を開始する際、貨物軽自動車運送事業へ様々な届出申請をする必要があります。
まず、貨物軽自動車運送事業経営届出の基準をクリアしなければなりません。
その基準とは…@営業所 A自動車の台数 B車庫 C休憩睡眠施設 D運送約款 E軽自動車(トラック)の構造等々 F運行管理体制 G損害賠償能力(これらは「貨物軽自動車運送事業の許可基準」で、明記しています)。(※運送約款=主の正当な利益を害するおそれがないものであること。旅客の運送を行うことを想定したものでないこと。)
これらがすべてクリアされた後、貨物軽自動車運送事業に必要な書類を届出申請します。
軽トラック運送業に必要な書類として、
@貨物軽自動車運送事業経営届出書
A事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
B事業施設(運送事業の用に供する土地建物)(事業主が土地建物を所有している場合、登記簿謄本か固定資産証明が必要になります。土地建物を賃貸借している場合、土地建物所有者との賃貸借契約書が必要になります。土地建物を無償で借りている場合、土地建物の所有者からの使用承諾書が必要になります)
C主たる事務所、営業所、車庫、休憩睡眠施設の見取図および平面図
D車庫が都市計画法関係法令に抵触していない旨の宣誓書
E貨物軽自動車運送事業運賃料金表およびその適用方
F貨物軽自動車運送約款・・・(これらは「貨物軽自動車運送事業の許可基準について」で明記しています)
例えば一般貨物運送事業(中型〜大型トラック)の届出申請〜許可が下りる期間は、3〜4ヵ月掛かります。
貨物軽自動車運送事業(軽トラック)の場合、一般貨物運送事業に比べてかなり期間も削減されています。
元々、貨物軽自動車運送事業は様々な書類について不備・指摘事項等々が見つからなければ、1ヵ月後(提出から最短で30日後)には事業を開始することが出来ました。
しかし今では大幅に基準が緩和され、申請した日に軽トラックのナンバープレート(黒地に黄色の文字・数字)に変更=つまり、貨物軽自動車運送事業では申請即日に運送事業をスタートさせることが出来るのです。つまり、軽自動車運送業をいち早く始めるポイントは申請書類の作成なのです。
少々余談になりますが、以前の貨物自動車運送事業法は現在の申請許可制でなく申請免許制でした。申請許可制に変更されたことで、運送業を新規に開始することが容易になりました。その顕著な例が、貨物軽自動車運送事業だと言えます。
こうしてみると貨物軽自動車運送事業の事業開始期間だけを捉えると、アッという間だと思われるかもしれません。
しかし、貨物軽自動車運送事業経営届出の基準をクリアするまでの期間・運送事業開始後の資金計画(売上計画)等々考えると、事業開始期間までに多くの時間が取られてしまう現実が見えてきます。
そのため個人事業主(社長)はスムーズに営業活動が行われるように(専念できるように)、貨物軽自動車運送事業に必要な書類等々を専門に取り扱っている法務事務所に業務を任せているようです。
実際、事業開始後に起こりうる様々な登録変更手続きなどを考えると(運賃変更等々)、信頼できる行政書士事務所に顧問を依頼することが、将来を見据えた知恵の1つではないかと思います。
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| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 申請書作成料 | 3,980円 |
| 通信事務手数料 | 1,000円 |
| 合計基本料金 | 4,980円 |
| 陸運支局での手続料 | なし |
| 黒ナンバープレート代 (申請手続後、軽自動車検査協会でお支払い) |
1,440円 |
| 登記簿謄本取得代行 (※株式会社等法人のお客さま向けサービス) |
4,000円(1回1名様1通分) (手続実費・郵便代700円+申請手数料3,300円) |
| 書留配達証明郵便 (※レターパックで免許証等を送るのが不安な方向けサービス) |
3,000円 (手続実費1,680円+手数料1,470円) |
行政書士 新日本総合事務所の軽貨物自動車運送事業経営届出サービスなら、書類作成が3,980円! 通信事務手数料の1,000円を加えても、合計基本料金が4,980円!
※ホームページからお申込み・書類作成後に発送します。郵便配達員に合計基本料金4,980円をお支払い下さい。
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運送業を始めるにあたって、一番に考えなければならないこと…それは事業開始後の運営していくための資金です。ここでは自己資本金が、実際どれくらい必要なのかを考えてみたいと思います。
まず運送事業に掛かる費用として、登録免許税があります。
(登録免許税=2006年4月、道路運送法の許認可に対する登録免許税が新たに課税対象になりました)
それによって一般貨物自動車運送事業の認可に、12万円の課税が追加されることになりました。しかし、貨物軽自動車運送事業の認可についての費用は「0円」・・・つまり、課税対象外なのです(このことからも貨物軽自動車運送事業が、新規参入し易いとわかると思います)。
そして事業開始後の運営資金・・・
運送事業を運営していくために、まず「1ヵ月いくら諸経費が掛かるのか!」を計算しなければなりません。
そして「1ヵ月の諸経費×2〜3ヵ月」の金額が、事業開始時に用意しておくべき資本と考えます(そのうち半分程度は、自己資金として持っているべきだと思います)。
・給料、燃料費、車両整備費、自動車税、自動車重量税、施設費用、こうしてチェック項目を確認することで、事業開始時の運営資金がどれくらい必要であり、そのうち自己資金をどれぐらい持たなければならないのか、ある程度わかってくると思います。
これらの資金計画がきちんと算出できなければ、当然運送業を開業したくてもできません。何故なら、この資金計画が国土交通省(最寄りの陸運局)で審査され、認可が下りて始めて事業開始することができるからです(いい加減な資金計画では認可が下りません)。
もちろん、すべて自分自身で行うことも可能です。しかし貨物軽自動車運送事業の経営の届出には、様々な書類審査がなされます。
そういう意味において行政書士 新日本総合事務所に依頼すれば、煩わしいことに頭を悩ませることなく、一発で受理されます。
貨物軽自動車運送事業は自分自身の熱意と努力、そしてある程度の自己資金があれば、十分業績を伸ばすことができる仕事です。
そして、何よりも「やりがいと面白味」があなた自身をより一層成長させます。
まず運送事業に掛かる費用として、登録免許税があります。
(登録免許税=2006年4月、道路運送法の許認可に対する登録免許税が新たに課税対象になりました)
それによって一般貨物自動車運送事業の認可に、12万円の課税が追加されることになりました。しかし、貨物軽自動車運送事業の認可についての費用は「0円」・・・つまり、課税対象外なのです(このことからも貨物軽自動車運送事業が、新規参入し易いとわかると思います)。
そして事業開始後の運営資金・・・
運送事業を運営していくために、まず「1ヵ月いくら諸経費が掛かるのか!」を計算しなければなりません。
そして「1ヵ月の諸経費×2〜3ヵ月」の金額が、事業開始時に用意しておくべき資本と考えます(そのうち半分程度は、自己資金として持っているべきだと思います)。
・給料、燃料費、車両整備費、自動車税、自動車重量税、施設費用、こうしてチェック項目を確認することで、事業開始時の運営資金がどれくらい必要であり、そのうち自己資金をどれぐらい持たなければならないのか、ある程度わかってくると思います。
これらの資金計画がきちんと算出できなければ、当然運送業を開業したくてもできません。何故なら、この資金計画が国土交通省(最寄りの陸運局)で審査され、認可が下りて始めて事業開始することができるからです(いい加減な資金計画では認可が下りません)。
もちろん、すべて自分自身で行うことも可能です。しかし貨物軽自動車運送事業の経営の届出には、様々な書類審査がなされます。
そういう意味において行政書士 新日本総合事務所に依頼すれば、煩わしいことに頭を悩ませることなく、一発で受理されます。
貨物軽自動車運送事業は自分自身の熱意と努力、そしてある程度の自己資金があれば、十分業績を伸ばすことができる仕事です。
そして、何よりも「やりがいと面白味」があなた自身をより一層成長させます。
何もかも自分で準備するのは、時間と労力の無駄です。
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